INTERNATIONAL TAX国際税務

当事務所では、国際税務の領域においては、例えば、移転価格税制、タックス・ヘイブン対策税制、外国税額控除、海外出向者・海外出張者関連、過少資本税制・過大支払利子税制、外国法人等への支払いに係る源泉税関係などについてのサポートが可能です。

移転価格税制対応

移転価格税制の概要

日本における移転価格税制は、日本の会社と海外子会社との間や、日本の会社と海外親会社との間での取引の価格について、法人税計算上、実際の取引価格ではなく、第三者同士において通常設定される価格に引き直す制度です(ただし、日本の会社の所得が減少する方向での調整は行われません)。
例えば、以下のような場合には、移転価格の観点から指摘を受ける可能性があります。

  • 日本の会社から海外子会社に対する販売等の取引の対価(製品の販売価格、サービスの対価、商標・技術ロイヤリティの対価など)が低い場合
  • 日本の会社から海外親会社に対する販売等の対価が高い場合

従来は、数千億円などの極めて多額の所得漏れの指摘などが相次いでいましたが、昨今では、指摘額も下がってきており、幅広い企業を対象に、移転価格の調査が行われています。
また、税務調査においては、本格的な移転価格調査のほか、一般の税務調査の中でも、簡易な移転価格調査として、移転価格の観点からの課税が行われることがあります。
さらに、最近は、国税局においても、組織を変更し、移転価格税制を含む課税体制を一層強化されている状況です。

そのため、これらに対応するために、事前に移転価格に係る方針(移転価格ポリシー)を適切に構築し、ローカルファイル等についても適切に文書化を行うことが重要です。
また、一般の税務調査対応においても、移転価格の観点も踏まえて対応することが重要です。

当事務所が提供可能な移転価格税制関連のサービスの一例

  • 移転価格ポリシーの構築・更新
  • ローカルファイルの作成・更新
  • グループ内役務提供に係る検討・対応サポート
  • その他海外子会社への出向・出張に係る課税関係の検討・対応サポート
  • 国外関連者寄附金該当リスクの有無の検討・対応サポート

タックス・ヘイブン対策税制対応

タックス・ヘイブン対策税制の概要

タックス・ヘイブン対策税制は、外国子会社を利用した租税回避を抑制するために、租税負担の軽い国や地域に所在する外国子会社の所得を日本の親会社の所得とみなして、当該日本の親会社の所得に合算して課税する制度です。
タックス・ヘイブン対策税制に関しては、税務調査においても指摘件数及び指摘金額が多い領域です。
同税制は、元々複雑な制度であることに加えて、平成29年税制改正で抜本的な改正がされたほか、それ以外の年でも頻繁に改正が行われていることから、適時に同税制の検討を行うことが重要です。

当事務所が提供可能なタックス・ヘイブン対策税制関連のサービスの一例

  • タックス・ヘイブン対策税制のリスク評価(所得合算要否の事前検討及び対応策の検討)
  • 海外子会社からの情報収集のサポート
  • タックス・ヘイブン対策税制のリスク管理に係る助言
  • 組織再編・M&Aの際のタックス・ヘイブン対策税制の検討
  • タックス・ヘイブン対策税制に係る別表作成
  • お客様が作成したタックス・ヘイブン対策税制に係る別表のレビュー(チェック)

外国税額控除対応

外国税額控除の概要

外国税額控除は、日本企業が外国で課された税金のうちの一定のものについて、日本の法人税・住民税の計算上、限度額に至るまでの金額を税額控除することができるという制度です。
なお、海外支店等を有する場合には、外国税額控除を適用するためには、所定の事項を記載した書類を作成すること等(文書化)が必要とされています。

当事務所が提供可能な外国税額控除関連のサービスの一例

  • 外国税額控除の適用可否の検討
  • 海外支店等を有する場合において、外国税額控除の適用に必要となる書類の作成(文書化)
  • 外国税額控除に係る別表作成
  • お客様が作成した外国税額控除に係る別表のレビュー(チェック)

海外出向者・海外出張者関連対応

当事務所におきましては、海外出向者・海外出張者に関し、例えば、以下のサービスを提供可能です。

  • 移転価格税制の観点からの検討
  • 恒久的施設(PE)該当性の検討
  • 海外出向者・海外出張者の所得税申告書作成(個人所得税申告における外国税額控除の適用など)

過少資本税制・過大支払利子税制対応

海外法人から多額の借入れを行っている場合で、一定の場合(過少資本税制や過大支払利子税制が適用される場合)には、支払利息の損金算入が制限されることがあります。
当事務所では、これらの過少資本税制・過大支払利子税制に関する検討も可能です。

外国法人等への支払いに係る源泉税関係対応

外国法人や非居住者に対して一定の支払いをする際には、源泉徴収が必要となる場合があります。この場合、日本の法律のほか、租税条約の検討も併せて必要になります。
当事務所では、これらの源泉徴収の要否などについても検討することが可能です。

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