
当事務所所長は、四大税理士法人でのマネージャー経験と、国税審判官の経験を有しており、多角的かつ深い検討を得意としています。
特に、国税審判官としては、先例・条文・文献等に取扱いが書かれておらず、判断が難しい事案を多数審理してきました。
そのため、そのような複雑な事例についても、実際にどのような判断がされ得るかを具体的に検討し、助言をすることが可能です。
これらの経験を活かして、税務調査対応や、不服申立ての代理人としてお役に立つことができます。また、税務訴訟においては、税理士補佐人として弁護士と協働することが可能です。
税務調査対応
税務調査の概要
税務調査においては、国税局・税務署からの質問・指摘に対して、会社側の主張・立証を適切に行うことが肝要です。
また、一般調査の中でも、簡易の移転価格調査が行われることがある等、本格的な移転価格調査でない場合においても、移転価格の観点からの対応が求められることもあります。
当事務所が提供可能な税務調査対応サービス
当事務所においては、豊富な経験を活かして、税務調査の立会い・主張立証対応のサポートを行うことが可能です。
不服申立て・税務訴訟対応
不服申立て・税務訴訟の概要
課税処分等が行われた場合には、納税者は不服申立て(①再調査の請求、②審査請求)、③税務訴訟という手続をとることができます。
①再調査の請求の概要
再調査の請求とは、課税処分等の取消し等を求めて、税務署長等に対して不服を申し立てる制度です。
②審査請求の概要
審査請求とは、課税処分等の取消し等を求めて、国税庁の特別の機関である国税不服審判所の長に対して不服を申し立てる制度です。
③税務訴訟の概要
審査請求の結果に不服がある場合や、審査請求をした日の翌日から3か月を経過しても審査請求の結果(裁決)がない場合には、課税処分などの取消し等を求めて、裁判所に訴訟を提起することができます。
税理士は、税理士補佐人として、弁護士と協働して、税務訴訟において納税者をサポートすることが認められています。
当事務所が提供可能な税務争訟対応サービスの一例
当事務所では、クライアントの利益を最大化するために、審査請求の根拠を明確にし、適切な手続きを迅速かつ効果的に行います。審査請求に関する詳細な相談や助言も行っておりますので、お気軽にご相談ください。税務争訟につきましては、国税不服審判所で国税審判官として多数の複雑・難解な事案の審理・調査を担当した経験を活かして、再調査請求の代理人、審査請求の代理人、税務訴訟の税理士補佐人として、サポートが可能です。
お見積り(消費税込)
税務調査対応のお見積り
ご相談内容に応じてお見積りいたします。
再調査の請求の代理人業務のお見積り
一般的な事案におけるお見積りは下表となります(ただし、事案が複雑な場合には、別途お見積りをいたします。)。
また、下表とは別に、当該業務によって生じた実費を請求させていただきます。
着手金 | 結果にかかわらず返還されません。 | 33万円 請求人面談 11万円/回 |
---|---|---|
報酬金 | 再調査の結果、取り消された税額に応じて、以下のとおりの報酬に消費税額を加えた金額をいただきます。着手金とは別途必要となります。 | 300万円以下 22% 300万円超3,000万円以下 16.5% 3,000万円超3億円以下 11% 3億円超 5.5% |
審査請求の代理人業務のお見積り
一般的な事案におけるお見積りは下表となります(ただし、事案が複雑な場合には、別途お見積りをいたします。)。
また、下表とは別に、当該業務によって生じた実費を請求させていただきます。
着手金 | 結果にかかわらず返還されません。 | 66万円 (再調査の請求から引き続き依頼される場合は55万円) 請求人面談 11万円/回 |
---|---|---|
報酬金 | 再調査の結果、取り消された税額に応じて、以下のとおりの報酬に消費税額を加えた金額をいただきます。着手金とは別途必要となります。 | 300万円以下 22% 300万円超3,000万円以下 16.5% 3,000万円超3億円以下 11% 3億円超 5.5% |
税務訴訟の税理士補佐人業務のお見積り
訴訟代理人の弁護士の方の報酬とのバランスも踏まえてお見積りいたします。